スポンサードリンク
労働基準法の豆知識:有給休暇編について
労働基準法は、労働組合法や労働関係調整法と共に労働三法として数えられて いますが、意外とその細かな内容に関しては知られていない部分が多いのが 現状です。 このサイトでは、労働基準法のなかの有給休暇について解説します。
労働基準法の豆知識:有給休暇編最新記事
有給休暇という権利について
日本人は一般的に、どうも権利の行使という行為が苦手のように感じます。
せっかく半年間勤務を続けて有給休暇をもらえたのに、
結局使わずに終わってしまうことが少なくないようですね。
有給休暇は、特別なイベントがある時に使うという使われ方が多く、
会社によりけりだと思いますが、少々使い難い背景があるようですね。
有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む正当な「権利」なのです。
権利は、正当な範囲内であれば、いつどのように使っても、それは自由です。
例えば、有給休暇を使う理由として、上記のようなイベントがないといけない
と思っている人の多くは、その理由を聞かれた場合に、それがないからダメだと
思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違いなのです。
そもそも土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を
その都度会社に報告するでしょうか。
そんなことは、もちろん労働基準法のどこにも書かれていません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じわけです。
★仮に使う理由を会社から聞かれたとしても、答える義務はありません。
★そして、その理由がないから使うことができない、
ということもあり得ません。
また有給休暇中は、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中には
いるかもしれませんね。
基本的には、これも従業員の自由なのです。
有給休暇が「休日」である以上、いつでも連絡が取れるようになどと
「業務命令」を出すことはできないのです。
休日中の呼び出しなども含めて、それに応じなければならない義務は
ありませんし、また会社も従業員の同意がない限り強制することはできません。
労働基準法は、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるという
原則があるので、
★有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、
会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があることを忘れては
いけません。
★業務上正当な理由がある場合は、会社は有給休暇を使う日をずらすよう
命令を出すことは可能です。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので、
まずはこれを確認することが大切ですね。


