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有給休暇の仕組について
有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある休暇というこになります。
これは、それぞれの会社特有の制度ではなく、労働基準法に定められている
ものであり、会社はこれを備え付け実施する義務が生じます。
従業員が有給休暇を行使できるようになるためには、以下の条件が必要です。
・まず、6ヶ月以上勤務していることが前提となります。
・次にその期間内に8割以上出勤していることです。
つまり当該労働者が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」
状況がないといけないのです。
この条件をクリアしている従業員に対しては、会社は10日間の有給休暇を
与える義務があります。
更に勤務開始から半年が経過後は、
1年ごとに勤続年数に伴って新たに有給休暇が与えられます。
例えば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日と、
この日数についても労働基準法に定められています。
また、有給休暇には(発生してから)2年の有効期限があります。
2年間で1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のままで
2年が経ってしまった場合には、残りの3日分は残念ながら
消えてしまうことになります。
有給休暇を使わせることに関して労働基準法には特に定めはありませんので、
自分の有給休暇日数を把握して使う必要があります。
有給休暇は、基本的に正社員だけに与えられるものではなく、
アルバイトやパートでも有給休暇は上記の条件で発生します。
発生の時期は正社員の場合と同じなのですが、
与えられる日数が1〜7日という差があります。
これはアルバイトやパートは、人によって働いている時間に差がありますので、
週に何日働いてきたかにより日数が定められているのです。
また、有効期限に関しても正社員と同じ条件になります。


